COLUMNコラム

ポスティングは違法じゃない?トラブルにならないための対処法を解説

 

ポスティングについて、「勝手にチラシを配るのは違法じゃないの?」という質問をよく耳にします。

 

たとえば近年では、マンションの共用部分に「チラシ投函禁止」「投函行為を発見した場合、警察へ通報いたします」などの貼紙が見られる機会が増えました。

 

こうした文言を目にしますと、ポスティング行為自体の是非について心配になる方がいるのは無理もありません。

 

今回は、ポスティング行為の法的な是非や、ポスティングがトラブルに繋がってしまうケースについて紹介したいと思います。

 

ポスティング行為自体は違法ではない!

まず前提として、ポスティング行為そのものを禁じる法律はありません。

そのため、ポスティング業者ではなくても、誰でもポスティングをすること自体は可能です。

 

先述したマンションの共用部分にある「チラシ投函禁止」の文言については、基本的にそのマンションの管理人の意向であるケースがほとんどです。

 

集合ポストがチラシで溢れてしまう、共用部分にチラシを捨てられてしまうと、管理人の手間が増えてしまいます。

そのため、事前に「チラシ投函禁止」を掲示しておき、投函自体の頻度を減らそうと工夫をしているのです。

 

よって、仮にそのような掲示を無視してチラシを投函してしまった場合でも、そのこと自体が罪に問われる可能性は極めて少ないでしょう。

 

しかし、次に紹介する事例のように、トラブルの内容によって、違法行為とみなされてしまうケースもあります。

 

ポスティングが原因でトラブル・違法行為に発展するケース

 

①「勝手に敷地に入られた!」→住居侵入罪・軽犯罪法にあたるケースも

たとえば戸建て住宅の中には、一度門扉を開けて敷地内に入らないとポストがない住宅もあります。

「チラシを配布する」という行為は販促活動の一環のため問題はないのですが、住人の方がそれに対し拒否・拒絶の意を示した場合、トラブルに発展してしまう可能性があります。

 

さらに、マンションの共用部分は立ち入っても問題はないのですが、オートロック付きのマンションであった場合は、「住居侵入罪」に抵触するおそれもあります。

 

また、「チラシの投函禁止」の貼紙など、明らかな掲示があるにも関わらずポスティングをすることで、「軽犯罪法」に問われてしまう可能性もあります。

 

②「公序良俗に反するチラシ」→風俗営業法に抵触

いわゆる「ピンクチラシ」と呼ばれるような、公序良俗に反する内容のチラシを配布した場合、風俗営業法に抵触することになります。

都道府県の定める条例にも違反するケースがほとんどですので、ポスティング業者でもこれらのチラシの案件はお断りしています。

 

③「間違って入れたチラシを無理やり取り出す」「ポストを壊してしまった」→軽犯罪法・器物損壊罪にあたるケースも

ポスティングは人の手で行う以上、ミスをしてしまうこともあります。

たとえばチラシを入れた後になって、ポストの周辺に「投函禁止」の文言を発見するケースもあります。

 

「すぐに取り出せば大丈夫だろう」と思われがちですが、一度投函したチラシを無理やり取り出す行為は、軽犯罪法に抵触する可能性もあります。

 

また、その過程でポストに入っていた他の郵便物を破いてしまう、投函口を破損させてしまう、といった状況に発展した場合、「器物損壊罪」にあたるケースもあります。

 

万が一間違えてチラシを投函してしまった場合は、その場では何もせず、事後対応をとして住人の方に謝罪をする方が、トラブルの発生は少なくなります。

 

 

ポスティングで違法にならないための注意点

前章でご紹介したようなケースは、ポスティング時に注意することで十分に回避可能です。

特に以下の4点は意識しておきましょう。

ポスティングが違法にならないための注意点

 

ポスティング業者に配布を依頼する

ポスティングのノウハウが無いと、無意識にルールを破ってしまうおそれもあります。ポスティング業者に配布を依頼することで、そのリスクは少なくなるでしょう。

 

また、万が一クレームに発展してしまった際も、ポスティング業者が代わりに対応してくれます。

 

 

投函時に「配布禁止」の表記が無いか確認する

チラシを投函する際に、ポストの周辺に「配布禁止」の表記が無いか確認するようにしましょう。集合住宅の場合はエントランス部に「チラシの投函を禁止します」という張り紙があることが多いです。

 

仮にチラシを投函してしまった後に表記に気づいたとしても、チラシを取り出してはいけません。集合住宅の場合であれば管理人に、戸建て住宅の場合であればインターホンを押して、誤ってチラシを投函してしまった旨を伝え、謝罪するようにしましょう。

 

管理人や住人が不在の際は、連絡先を書いたメモなどをチラシに入れておくと、その後のやり取りがスムーズになります。

 

 

チラシを丁寧に扱う

紙のチラシは雑に扱ってしまうと、破れてしまったり汚れてしまったりしてクレームの元になります。ポスティングの際は束でチラシを抱えることが多いですが、丁寧に扱うよう心がけましょう。

 

また、ポストからチラシがはみ出していると風に舞ってしまったり、雨が降った際にチラシが濡れてしまいます。必ずポストの奥までしっかり投函するようにしましょう。

 

荒天の際は配布をしないのが無難です。

 

 

配布禁止物件をリスト化しておく

トラブルがあった物件は住所や電話番号を控えてリスト化しておくと、再び投函してしまうことを防げます。

なお、ポスティング業者は過去のトラブルやクレームのあった物件を「禁止リスト」として保管しています。

 

 

ポスティングの違法性を指摘されたらどうすればいい?

ポスティング自体に違法性がないことを知っている住人の方はあまりいないと思います。

そのため、ポスティング行為をとがめられ、「これは違法だ」と、強い文言で指摘される可能性もゼロではありません。

 

その際の対処法として、以下の4点は重要なポイントです。

ポスティングでクレームが発生したら

 

まずは誠心誠意謝罪をする

クレーム対応は何より初速が肝心です。第一報があったらすぐに連絡し、謝罪の意を伝えましょう。

 

中には強い口調で罵倒に近い言葉を投げかける人もいますが、決して反論はせず真摯な対応を心がけましょう。

 

今後はチラシを投函しない旨を伝える

今後はチラシを投函しないよう、社内でも周知徹底する旨を伝えましょう。その後は決して口約束で終わらせず、配布禁止リストへの追加、配布スタッフへの共有を行いましょう。

 

また、クレームへの対応で使ってはいけないワードがあります。それは「~させます」という言い方です。自身が起こしたトラブルではなくても、他人事ではなく自身を主体とした言葉選びが大切です。

 

必要であればチラシの回収をする

電話口で収まらず、「チラシを回収しに来て」と言われるケースもあります。その場合は、その日のうちにチラシを回収しに行った方がよいです。

 

早急に対応することで、先方にも「丁寧な対応をしてくれた」という印象を持ってもらいやすくなります。

 

金銭的な要求には応じない

ごくまれに謝罪の意を証明するために、金銭を要求する人もいます。しかし、要求に応える必要はありません。むしろ金銭の要求に応じてしまうと会社として大きな問題に発展してしまうため、対話による解決を心がけましょう。

 

 

 

まとめ|トラブルを避けるにはポスティング業者への依頼が安心

ポスティング業者では、過去にトラブルに発展したケースや投函禁止物件のデータを保有していますので、ポスティングにあたっては業者への依頼がおすすめです。

 

また、万が一クレームに発展した場合も、その対応まで請け負ってくれる業者がほとんどです。

実績の豊富なポスティング業者に依頼することで、トラブルの発生を極力回避することができます。

 

弊社では、「営業担当制」の導入により、お客様に最適なポスティングプランをご提案させていただきます。

ポスティングだけでなく、クリエイティブや印刷、エリア選定までワンストップでご提供します。

 

ぜひ、販促活動の一環として弊社のポスティングをご検討ください。

 

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